関係性ということ

 この間の小川本埜村長による混乱をいろいろな角度から総括していく必要があると思います。

 そのうちの一つの視点として、住民、議会、首長といった、地方自治、民主主義の構成要素がそれぞれどのような関係にあるかということを、今回の騒動が見せてくれたという面があります。この点では、ある意味で小川氏の「功績」というか、とにかく小川氏が非常に露骨な形で、「首長の権限の奮い方」を限界まで見せてくれたために、通常の自治体や議会の運営ではオブラートに包まれている部分まで、白日の下に晒されたという言い方ができるのではないでしょうか。

 9月7日に2人の議員が村長不信任を付議事件として臨時議会の召集を要求したが、村長は自治法で定められた「20日以内」に議会を開きませんでした。この時、村長の周辺の人間から流れてきたのは、「議会の召集義務に違反したといっても、罰則はない」「自分が不信任を受ける議会を開くバカはいないでしょう」といった意味の話でした。たしかに罰則はないし、議会を開くことによって、自分が不信任され、(村長の言い分によれば)村政に「空白」が生じるのは好ましくないという(屁)理屈によって、その後の村長は以前にもまして傍若無人の姿勢を強めていくわけです。

 この時、私などもそうでしたが、ほとんどの人が当初、「その時は、住民が訴訟を起こせばいい。国や県もまさかそんな事態を放置はしておかないだろう」と軽く考えたのです。

 しかし、実際には、こういう場合で住民訴訟を起こすといっても、「住民とは誰なのか」の定義から非常に難しい問題が出てきてしまいます。訴状を裁判所に持っていっても、おそらく門前払い(訴訟によって「住民」がどのような利益ないし不利益を受けるのか不明)でしょう。国や県に問い合わせても、県から首長に(強制力のない)「勧告」をするくらいしかテがないというばかり。

 「地方自治」のシステムは、住民が選挙で選んだ首長にかなりの権限、権威を与えており、国や県といえども、みだりにこれを侵害、干渉することはできない仕組みになっているという、一般的な原則は知っていましたが、こういう事態で首長の「みだりに侵すべからざる」権限というものが、これほどの威力を発揮するとは思いもよりませんでした。

 結局、こうした経緯の中で、本埜村民の皆さんは、一切のきれい事、幻想を捨てて、この首長のこれ以上の暴走を止めるためには、リコールしかない、議会は議会で不信任しかないという結論に達していったのだと思います。つまり、本埜の人たちは自分たちを「住民」とか「市民」といった、ある種のオブラートに包まれた存在から、「有権者」という形へ自己規定をし直し、自分たち(有権者)が3年前に票を投じて選んだ小川村長が問題を起こしている→選んだ自分たちの失敗だった→この失敗を取り戻すために、3年前に選んだというところから出直す(=リコール)という方向へ突き進んだのだと思います。

 小川氏のような無法、傍若無人の首長に対しては、「市民」も「住民」も太刀打ちできません。ただ一つ「有権者」のみが、小川氏の暴走、小川氏がメチャクチャにした村政の立て直しを行うことができるということです。

 民主主義の根幹のところでは、首長、議会、有権者という3者が、緊張関係をもって拮抗している。有権者は、選挙(リコールを含む)を通じてのみ、首長と議会をコントロールし、首長、議会はいったん選挙で信任を受けたら、任期期間中は法に定められた範囲内で相当の権限を行使できる。このプロセスに、「住民」や「市民」、あるいは国や県がみだりに干渉することは許されていない。

 こういう関係が極めてシビアに問われたのが、今回の本埜村の騒動だったと思えます。